ご利用約款
(目的)
第1条
本約款は、クリーニング業法第2条に定めるクリーニング業の営業者である当社が、当社が運営する各店舗(以下、単に「当店」といいます。)をご利用頂くお客様(以下「ご利用者様」といいます。)の衣類その他の繊維製品等(以下「お品物」といいます。)のお預かり、クリーニング処理及び引渡しの業務(以下「クリーニング業務」といいます。)を遂行するにあたり、ご利用者様に当店を安心してご利用頂くため、当店のご利用方法、賠償基準等の必要な事項について定めるものです。
(適用範囲)
第2条
当社がご利用者様との間で締結するクリーニング業務に係る契約及びこれに関連する契約は本約款に定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(クリーニング契約の申込み)
第3条
- ご利用者様は、当社に対しクリーニング業務の申込みをしようとするときは、当店の利用者会員に登録しなければなりません。
- ご利用者様は、前項の会員登録に際し、電話番号、メールアドレスその他当店の連絡に速やかに応答できる通信手段の連絡先情報を提供しなければなりません。
- 当社は、前項で取得したご利用者様の個人情報を、当社の事務処理の目的にのみ使用し、法令に定める場合を除き、事前にご利用者様の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
(クリーニング契約の成立等)
第4条
- クリーニング契約は、当社がご利用者様のクリーニング業務の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- ご利用者様は、当社に対し、クリーニング契約成立時に、当社において別途定めるクリーニング料金をお支払いいただきます。
(利用者会員)
第5条
- 当店の所定の様式に必要事項をご記載頂き、当店がこれを受領したご利用者様は、当店の利用者会員に登録されます。
- 当店において別途定める年会費をお支払いいただいた利用者会員は、有料会員となります。
- 有料会員は、第4条2項に基づきお支払いいただくクリーニング料金の減額その他の当店において別途定める会員特典の利益を享受する権利を有します。
- 有料会員の有効期間は、年会費をお支払いいただいた日から1年間とします。
(利用方法の遵守)
第6条
ご利用者様は、当社に対し、以下に定める当店の利用方法に同意し、異議を述べないことを誓約します。
- 共通の利用方法について
- クリーニング業務終了後は、お品物はできる限り早めにお引取りください。
- クリーニング業務終了後、6か月が経過してもお品物のお引取りがない場合は処分させていただくこともございます。
- 当店にてクリーニング処理ができないお品物に関しては、当社にて、当社の指定する第三者にクリーニング業務を委託する場合がございます。(例)ジュータン、布団、皮革衣類、和服類等。
- お品物のお引取りの際には、当店の発行するお預かり伝票(依頼伝票)を必ずお持ちください。伝票が無い場合、ご利用者様の署名及び連絡先情報を提供していただきますので、身分を証明できるもの(パスポート、免許証等)をお持ちください。なお、この場合、詐欺・事故防止のため、当日のお渡しはできないこともございます。
- お品物のお引取りの際には、必ずお品物の状態・点数等をご確認ください。お持ち帰り後のお品物の状態・点数等に関するクレーム及びお品物の紛失には一切責任を負いません。
- 通常の作業指示に基づき行われたクリーニング処理やお直し等の仕上がり結果が作業前にお客様のイメージされていたものと相違があったとしても、再度のクリーニング処理及びお直しを行う場合には通常のクリーニング料金が発生いたします。
- しみについては、通常の作業指示に基づき行われたクリーニング処理により改善しない場合であっても、クリーニング料金の返金は一切いたしません。
- 取り扱い表示及び品質表示に従い行われたクリーニング処理によりお品物に問題が生じた場合、補償はいたしかねます。
- お品物に生じた損傷等については、第7条以下の規定に基づき損害を賠償させていただきます。なお、ご利用者様の主観的価値(かたみ・記念品等)等の金銭的な評価に馴染まない損害については、損害賠償において一切考慮いたしませんので、ご了承ください。
- スーツ上下物など2点以上を一対とするお品物に損傷等が発生した場合は、損傷等が生じたお品物のみ補償の対象とさせていただきます。
- お品物の付属品(コートのベルト・リボン・襟等)については、損傷等が生じたお品物のみの補償とさせていただきます。
- ご利用者様の主観的な表現(風合い・型崩れ等)に係るご不満については、当社は一切責任を負いかねます。
- 高額品(購入金額が10万円以上・外国製品等)は、お申込み時に、必ず当店店員にお申し出ください。かかるお申し出がなかった場合には、当社の過失によりお預かり商品に損傷等が生じたときでも、当社がご利用者様に負う損害賠償責任の限度額は、10万円とさせていただきます。
- 保健所の指導により、汚物・ペットの毛等が付着しているお品物はお預かりできないこともございます。
- 取り扱い表示・品質表示・表示者責任タグ(メーカータグ)がない場合、当社が合理的と判断した方法でクリーニング処理をさせていただきます。この場合、クリーニング処理により万一事故が発生しても、補償はいたしかねます。
- ポリウレタン製品等は、劣化による剝離等が発生することがあるため、クリーニング業務をお断りさせていただく場合がございます。なお、ご利用者様のご了解の上、お預かりしてクリーニング処理をして万が一剝離が発生した場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
- ご利用者様のお品物の着用による摩擦および繊維の劣化、虫食い穴、引っ掛け傷のほつれ等による事故については、当社は一切責任を負いかねます。
- 大切なボタン・飾り等は取り外し、ポケットの中には何も無いことを確認してからクリーニングにお出しください。
- 万一、ボタン・飾りつけ等、弊社で破損、紛失した場合で同じものがないときは、類似のボタン等でお直しさせていただきます。なお、商品に予備ボタンがついている場合は、そちらを使用させていただきますので、予めご了承願います。
- お品物のお預かり時に発見出来なかったキズや汚れ等が、クリーニング処理の工程中で発見された場合には、一旦作業を中断し、クリーニング料金の変更やお引渡し日の延長等をご利用者様にご連絡し、ご了解を得た上で、作業を再開させていただきます。ご利用者様のご了解を得られない場合は、当社のご利用者様に対する通知によりクリーニング契約を解除することができるものとし、お品物のお預かり時にお支払いいただいた料金を添えてお品物をご返却させていただきます。この場合、当社の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、ご利用者様に生じた損害の賠償はいたしかねます。クリーニング処理時のトラブル予防のために、事前に判明しているしみやキズ等は、あらかじめお申し出願います。
- お品物のお引渡し時にお品物を包装しているビニール袋は保管用ではありません。そのまま保管しますとカビ発生等の原因になりますので、お気をつけください。
- お支払いいただいた年会費は、事由のいかんにかかわらず返金できませんので、ご了承願います。
- クリーニング料金は外部環境等の変化により、予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
- 天変地異等、ご利用者様及び従業員の安全確保を要する緊急の場合には、営業時間を変更させていただく場合がございます。また、それに伴い通常通りにサービスが行われなかった場合の補償はいたしかねます。
- 店内またはお電話等で大声をあげたり、店員や他のご利用者様にご迷惑や恐怖感を与えたと取られる行為が見受けられた場合については、当社判断で110番通報、もしくは担当機関に相談させていただく場合がございます。
- 防犯管理・お預かり点数管理・お品物管理のため店内外を撮影・録音させて頂きます。また、電話対応品質向上のため電話にての会話を自動録音させて頂きます。撮影した映像・音声については当社及び当店の管理業務以外の目的での使用はいたしません。ただし公的機関等により映像・画像・音声の情報提供を求められた場合は、応じる場合がございます。
- 受付ボックスをご利用の場合
- お品物と依頼伝票の記載に齟齬がないことを当店にて確認したことをもって、当社がご利用者様のクリーニング業務の申込みを承諾したものとし、当店にてクリーニング業務を行います。
- お品物と依頼伝票に記載の品物・点数につき齟齬がある場合、お預けいただいたお品物を当店にてクリーニング処理することが困難な場合その他お品物のクリーニング処理にあたり不明な点がある場合には、当社のご利用者様に対する通知によりクリーニング契約を解除することができるものとし、お品物のお預かり時にお支払いいただいた料金を添えてお品物をご返却させていただくことがあります。この場合、当社の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、ご利用者様に生じた損害の賠償はいたしかねます。
- 前各号に定めるもののほか、受付ボックスの利用方法に関しては、当社が別途定める利用上の注意事項に従うものとします。
- 集配サービスをご利用の場合
- ご利用者様は、当社へのクリーニング契約のお申込に際し、お品物の集配サービス(ムーンライトデリバリー23)をご利用いただけます。
- 前号の場合、お申込み時に、第4条2項のクリーニング料金に加え、当社にて別途定める集配料金をお支払いいただきます。
(損害賠償)
第7条
- 当社が職務上相当な注意を怠ったことにより、お品物に以下の各号の事由が生じたときは、当社はご利用者様に対し、ご利用者様が被った損害を賠償する責めを負います。なお、以下の各号の事由以外の事由に係る損害賠償については、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定に従います。
- クリーニング洗浄による損傷
- シミ抜き工程による損傷
- プレス仕上げによる損傷
- 不明及び紛失
- 当社が前項に基づき負う損害賠償額は、公益財団法人生活衛生営業指導センター作成の「クリーニング業標準営業約款に係るクリーニング事故賠償基準」第4条及び第5条の基準に従うものとします。
(損害賠償対象外)
第8条
- 当社の責めに帰することのできない事由(製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合、使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合、台風・地震などの自然災害に起因する場合を含むが、これらに限られない。)により、ご利用者様に生じた損害については、当社は何ら損害賠償義務を負いません。また、この場合はご利用者様にお支払いいただいたクリーニング料金の返金もいたしません。
- 前項の製造者(メーカー)の企画・製造等に過失がある場合とは、以下の各号の事由に基づく場合をいう。
- 経年劣化及び変化の著しい素材で企画・製造された商品(ポリウレタン加工等)
- 染色堅牢度の弱い素材で企画・製造された商品
- 接着方法に問題のある素材・接着剤で組み合わせた企画・製造された商品
- 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(プリーツ加工やシワ加工等)
- クリーニング方法がまったく異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
- 組成表示や洗濯表示に誤記が見受けられる商品
- 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
- 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
- 通常のクリーニング処理に耐えない素材で企画・製造された商品(洗濯表示が全て不可表記商品・スパンコール・刺繍・ビーズ・プリント剥離・装飾品の破損・ボタン等の欠落及び破損を含む)
- 縫製撚糸の弱い商品によるほつれやほころび
- その他企画・製造等に起因する事項
- 第1項の使用者の使用方法及び保管方法等に過失がある場合とは、以下の各号の事由に基づく場合をいう。
- 化学薬品等による変退色や脱色が見受けられる商品(整髪剤・パーマ液・洗剤・漂白剤・バッテリー液・排気ガス等の付着によるもの)
- 汗や日光・照明による変退色や脱色
- 着用時に発生した破れ・ほつれ・糸引き等
- ボタンの欠落及び破損
- 使用者保管中の損傷
- 経年劣化及び変化によるもの
- 海外製品または組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
- その他これらに類する使用者による事故
(損害賠償義務の免除)
第9条
- ご利用者様がお品物のお引渡しを受けるに際して、お品物に第8条1項各号に定める事由がないことを確認し、異議なくこれを受け取ったことを証する書面を当社に交付したときは、当社は第8条の損害賠償義務を負いません。
- ご利用者様が第8条に基づく損害賠償請求が可能な期間は、お品物のお引渡日より30日間とし、当該日数を経過したお品物については、当社は第8条の損害賠償義務を負いません。
(契約の解除)
第10条
当社又はご利用者様が本約款に定める各規定に違反したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに当社とご利用者様との間で締結したクリーニング業務に係る契約を解除することができます。この場合、各規定の違反につき違反者の責めに帰すべき事由がある場合には、違反者は相手方に対し、解除により被った損害を賠償しなければなりません。
(反社会的勢力の排除)
第11条
以下の場合には、ご利用者様のクリーニング業務のお申し込みをお断りします。また、クリーニング契約締結後に以下の事由が判明した場合には、当該契約は当然に解除させていただきます。
- 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に所属していると認められるとき。
(約款の変更)
第12条
本約款は、以下に定める場合には、当社の裁量により、内容または名称を変更することがございます。なお、この場合の当社とご利用者様のご契約内容は、お品物お預かり時点の約款の内容に従います。
- 約款の変更が、ご利用者様の一般の利益に適合するとき。
- 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(協議事項)
第13条
- 本約款に記載無き事項及び本約款の条項の解釈につき疑義が生じたときは、ご利用者様と当社において相互信頼の精神に基づき、協議の上、穏やかに解決を図るものとさせていただきますが、二者間において問題解決が難しいと判断した場合には、中立公正な第三者機関への仲裁申し出、調停申立てその他の法的手続きを行い、またはお願いする場合がございます。
- 本約款及び当社とご利用者様との間のクリーニング契約に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じ、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をとします。
2021年4月1日 株式会社ニューパリー